新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に係る静岡県の対応方針を踏まえた市の対応方針に基づき、施設利用者が施設の利用を取りやめること等については社会の要請に応えるものであり、静岡市生涯学習施設条例の「使用料の不還付」の規定における例外規定のうち、「利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき」に該当することから使用料の全額を還付することとします。
還付の手続きは、許可書の発行手続きをした生涯学習施設の窓口で受け付けます。
ご不明な点は、各生涯学習施設にお問い合わせください。
1 「定員50%以内の利用制限」または「貸館時間短縮」を理由としたキャンセル
令和3年8月20日(金)から令和3年9月12日(日)までの利用分
2 新型コロナウイルス感染症の影響を理由としたキャンセル
令和3年8月20日(金)以降の利用分
※ただし、緊急事態宣言の対応期間中(令和3年8月20日(金)から令和3年9月12日(日)まで)
に取消申出があったものに限りますのでご注意ください。
還付の手続きは、許可書の発行手続きをした窓口で受け付けます。
◆提出書類
(1)生涯学習施設使用料還付申請書
(2)生涯学習施設利用許可取消申出書
(3)口座振込依頼書
◆ご持参いただくもの
(1)生涯学習施設利用許可書
(2)利用者(許可書に記載されている個人名・代表者名)の認印
(3)利用者(許可書に記載されている個人名・代表者名)の銀行口座情報
◆注意点
(1)提出書類は申請者が記入の上、署名又は記名押印してください。
(2)利用者と違う人の口座へ還付を希望する場合には、委任状と委任された方の認印と
銀行口座情報が必要となります。