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まん延防止等重点措置に係る生涯学習施設の時間短縮による使用料の還付について


まん延防止等重点措置による生涯学習施設の時間短縮を理由に施設の利用を取りやめた場合、既に納付している使用料の全額を下記のとおり還付します。
還付の手続きは、許可書の発行手続きをした生涯学習施設の窓口で受け付けます。
ご不明な点は、各生涯学習施設にお問い合わせください。

還付の対象期間

 令和3年8月12日(木)から令和3年8月31日(火)まで

 ※ただし、時間短縮以外では、新型コロナウイルス感染拡大を理由としたキャンセルであっても使用料の還付はできません。
 

還付の手続き

還付の手続きは、許可書の発行手続きをした窓口で受け付けます。

◆提出書類
(1)生涯学習施設使用料還付申請書
(2)生涯学習施設利用許可取消申出書
(3)口座振込依頼書

◆ご持参いただくもの
(1)生涯学習施設利用許可書
(2)利用者(許可書に記載されている個人名・代表者名)の認印
(3)利用者(許可書に記載されている個人名・代表者名)の銀行口座情報

◆注意点
(1)提出書類は申請者が記入の上、署名又は記名押印してください。
(2)利用者と違う人の口座へ還付を希望する場合には、委任状と委任された方の認印と
   銀行口座情報が必要となります。

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