いつも清水区生涯学習交流館をご利用いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響を理由に、施設利用許可申請の取消しを希望する場合の、施設使用料還付の対象期間の延長が決定しました。
還付の対象期間
令和2年2月20日(木)~令和2年3月31日(火)までの利用分
(申請日ではなく利用日です)
※4月1日(水)以降の利用分についても、還付対象となる場合がございます。
※還付には手続きが必要となります。
※提出が必要な書類がございますので、該当する団体は、利用許可申請を行った交流館までご連絡をお願いいたします。